- 公的年金と確定拠出年金との違いは何ですか?
- 公的年金は、日本在住の20歳以上60歳未満全員が加入義務のある国民年金(基礎年金)とその上乗せとして厚生年金(民間の会社員)と共済年金(公務員)で構成され、加入者(現役世代)が納めた保険料が原資となり、年金受給世代に給付されるという賦課方式となっています。
現代の少子高齢化時代ではこの年金運営が困難となってきており、高所得者の受給額の減額や受給開始年齢の引き上げなどが実施されています。
一方、確定拠出年金は、加入者が拠出した資金を各加入者の口座で管理運用し、老後にその資金を受け取るという積立方式です。
こちらは国の財政に影響を受けることはありませんが、運用次第で大きく殖えることも、逆に減る可能性もあります。
公的年金の受給開始年齢は65歳ですが、確定拠出年金は60歳から受給でき、一時払い(一括)や年金払い(分割)など受給方法も選択が可能です。
- 確定拠出年金制度に加入することによる従業員のメリットはなんですか?
- 確定拠出年金制度に加入することで、従業員には以下のようなメリットが挙げられます。
①所得税および住民税の節税
所得税および住民税の節税効果があります。
②税制面での各種優遇措置を享受
拠出時には上記①が、運用時は運用益が非課税に、受取時には退職所得(退職所得控除適用)または雑所得(公的年金控除適用)として税制優遇が受けられます。
③確実に老後資金を作れる
確定拠出年金で作った資産は、賦課方式の公的年金とは違い確実に自身の老後資産となります。
- 確定拠出年金制度に加入することによる従業員のデメリットはなんですか?
- 確定拠出年金制度に加入することで、従業員には以下のようなデメリットが挙げられます。
①60歳になるまで引き出すことができない。
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確定拠出年金制度は老後の年金を作るためのものですので、原則60歳になるまで引き出すことはできません。
②運用リスクを負う。
運用指図は加入者自身が行う為、運用次第で大きく殖えることも、逆に減る可能性もあります。
但し、運用リスクを負わない預貯金等の元本保証型商品も用意されています。
- 確定拠出年金で作った資産はいつから受け取れるのですか?
- 確定拠出年金制度は老後の年金を作るためのものですので、60歳になるまで受け取ることはできません。
また、60歳になった時点で加入期間が10年未満の場合は、下記の図の通り受給開始年齢が引き上げられます。
- なぜ60歳まで受け取ることができないのですか?
- 確定拠出年金は保険会社の個人年金のような私的年金ではありません。
公的年金を補完する形で国が作った制度ですので、公的年金に近い性質を持っている為とご理解ください。
- 確定拠出年金で作った資産はどのような時に受け取ることができますか?
- 確定拠出年金制度は老後の年金を作るためのものですので、原則60歳になった時点で受け取ることができます。(老齢給付金)
但し、以下の場合は60歳到達前でも受け取ることが可能です。
①加入者が死亡した場合(死亡一時金)…加入者が死亡した場合は、死亡時の資産残高が遺族へ一時金として支給されます。
この一時金は相続税の計算対象になりますが、死亡退職金扱いとなり『500万円×法定相続人の数』までが非課税となります。
②加入者が障害状態になった場合(傷害給付金)…加入者が国民年金に規定する障害状態になった場合は、その時点の資産残高を一時金か年金のいずれかの方法で受給ができます。
障害給付金は非課税となります。
- 60歳になってからの老齢給付の受け取り方法にはどのようなものがありますか?
- 齢給付の受け取り方法は『一時金(一括)』と『年金(分割)』の2種類があり、受給時にいずれかを選択していただきます。
- 老齢給付の受け取り方法ごとの税制はどうなりますか?
- 一時金で受け取った場合は、退職所得(退職所得控除適用)となり、年金で受け取った場合は、雑所得(公的年金等控除適用)となり、税制優遇を受けることができます。従って、ほとんどの場合、税金がかかることはありません。
- 60歳になったら必ず受給しなければならないのですか?
- 60歳になると受給権が得られますが、必ず受給を開始する必要はありません。
最大70歳まで受給開始時期を延ばすことが可能です。
この場合、拠出は60歳までしかできませんが、受給開始までは運用をすることが可能です。
- 加入者が死亡した場合はどうなりますか?
- 加入者が死亡した場合は、死亡時の資産残高が遺族へ一時金として支給されます。
この場合、この一時金は相続税の計算対象になりますが、死亡退職金扱いとなり『500万円×法定相続人の数』までが非課税となります。
- 掛金はどのように支払うのですか?
- 原則、口座振替となります。
第1号被保険者:個人払込(加入者の預金口座)
第2号被保険者:事業主払込(給与天引)または個人払込(加入者の預金口座)
第3号被保険者:個人払込(加入者の預金口座)
- 残高不足等で口座引き落としが出来なかった場合はどうなりますか?
- 引落出来なかった月は拠出がなかったものとされます。後から納付することはできません。
- 掛金額を変更できますか?
- 可能です。ただし、原則変更は年に一度のみです。
- 掛金の停止や再開はできますか?
- いつでも可能です。
- 掛金の所得控除を受けるにはどうしたらいいですか?
- 1号加入者(自営業者など)の方と、2号加入者(企業の従業員)で個人払込みをされている方については、国民年金基金連合会より送付される払込証明書を確定申告や年末調整の際に添付してください。2号加入者(企業の従業員)の方で掛金を給与天引きされる場合は、年末調整の際に控除証明書等を添付する必要はありません。